先日、外来をしていると足関節の痛みが続くという患者さんが初診されました。
受傷から1ヶ月経過するのに、未だに足関節内側の腫脹と圧痛が残存しています。
ご本人曰く、近くの接骨院でレントゲンを撮ってもらったが何とも無かったと言われたとのことでした。接骨院でレントゲン撮影??? 一瞬訳が分からなかったですが、すぐにピンと来ました。
近くに古くからの内科医院があるのですが、同じ建物内で接骨院が開業しているのです。この内科医院の院長は80歳近いです。そして、その院長の息子さんが接骨院を営んでいるのです。
もともとは内科医院を継がすために医学部を目指していたのですが、何浪しても医学部に合格できなかったため、やむを得ず専門学校に通って柔道整復士の資格を取得したそうです。
これだけなら「ふ~ん」で終わる話ですが、ここからがイケません。接骨院を訪れた患者さんに対して隣の(同じ建物の中にある)内科医院でレントゲンをバンバン撮っているのです。
内科医院でレントゲン撮影を施行しているので、ここまでなら倫理的な問題は別にしても法的な問題は無い(?)のでしょうが、その後の対応が本当に酷いです。
その柔道整復士さんに骨折は無いと「診断」された患者さんの中には、結構な頻度で骨折している方が存在します・・・。しかもほぼ100%の患者さんが骨折部に温熱療法を施術されています。
本来なら冷却するべきところを、受傷早期から骨折部に温熱療法を施行するので、患部の腫脹や痛みが半端ではありません。これって、一種の犯罪ではないでしょうか?
今まで、医院と接骨院を併設しているケースをいくつか見ましたが、親が整形外科医の場合はここまで酷くありません。しかし、内科医院併設の接骨院は救いようが無いです。
自分の子供が医学部に進学することが叶わずに、やむを得ず場当たり的に接骨院を開業させたのでしょうが、もう少し節度を守って(せめて社会に害を与えないで)欲しいと思いました。
先日、大腿骨顆部粉砕骨折の手術がありました。
大腿骨顆部骨片が内外顆骨片および外顆が前後に骨折している粉砕骨折でした。
大腿骨顆上骨折はロッキングプレートの登場で治療成績が向上しています。昔はシンセスしかありませんでしたが、最近ではシンセス以外にも各社のラインナップが豊富になってきました。
私は、大腿骨顆部骨折ではリガメントタキシス(ligamentotaxis)を期待して、牽引手術台を用いて手術を行っています。牽引手術台を使用する場合は、顆部が過伸展位になりがちです。
まず側面像で大腿骨骨幹部のやや後方にプレートが位置するように設置します。そして大腿骨顆部にロッキングスクリューを挿入します。
注意点は、腸脛靭帯に押されてプレートが腹側に設置されがちな点です。どうしてもプレートが腸脛靭帯に押される場合は、思い切って腸脛靭帯をL字状に切離する方が良いと思います。
次に、ローマン等でプレートの中枢側を大腿骨の長軸に合わすことで過伸展を矯正することが可能です。
牽引手術台を用いると手術が楽なので、私は基本的には牽引手術台を使用します。
しかし牽引手術台に載せてみて整復が充分に得られない症例では、躊躇せずに通常の手術台に戻して関節内を展開する必要があると思います。
整形外科医なら誰もが所有している骨折治療のバイブルです。豊富な図や画像が提示されており、骨折手術におけるAOの考え方や基本原則を学べます。
同じ病院の上司の先生が、医療機器のアイデア商品をいくつか発案されました。
医療器械メーカーに頼んで、試作品を作成してもらっています。
結構使い勝手が良いので重宝しています。 「 これは便利だから、売り出せば利益になるのでは? 」 と思って訊いてみると、そういう発想は無かったとのことでした(笑)。
この先生がおっしゃられるには、「 今までいくつか手術器具を発案したが、ことごとく医療器械メーカーにアイデアを盗まれた 」 とぼやいていました。
私は、鎖骨固定帯で意匠権を取得しているので、何故知的財産権を取得しないのかとお伺いしたところ、そのような発想も無かったとのことでした。
う~ん、これはもったいなことです。日常診療で 「こんなのが在ればいいなぁ」 って思うアイデアは、メシの種になる可能性を秘めています。
しかし、単なる思い付きではメシの種にはなりません。アイデアを活かすには、知的財産権を取得する必要があります。このような場合、すぐに弁理士に相談することが望ましいです。
弁理士と相談の結果、これは行けそうだ! ということになれば、特許事務所を通じて意匠権などの登録出願を行います。私の場合、費用はトータルで約20万円ほどかかりました。
知的財産権を取得してから医療器械メーカーなどと商品化の相談をすると、自分のアイデアが守られるのです。知的財産権があると、医療器械メーカーとの交渉力もアップします。
もしライセンス契約が締結されて使用料が入ってくると、いわゆる不労所得が生まれます。そして、残念ながら手を挙げてくれるメーカーが無くても知的財産権を保有するメリットはあります。
将来、今回のアイデアを商品化する企業が現れれば、知的財産権の侵害で訴訟を提起できるからです。つまり、知的財産権は多少高額な「宝くじ」のようなものです。
尚、知的財産権取得のためには「新規性」が重要視されます。このため、学会で発表したり論文が掲載されてしまうと、新規性を喪失してしまいます。
このため斬新なアイデアがあれば、論文で発表したり医療器械メーカーに相談する前に、まずは知的財産権を取得することを強くお勧めします。
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