最近、以前勤務していた病院の医療訴訟で意見を求められる機会がありました。結果が思わしくなかったことが根底にありますが、医学的に不可抗力な案件にも関わらず訴訟になっています。


医学的には不可抗力な案件だったので、当初は争点がはっきりとしませんでした。そして話合いを進める中で、弁護士さんは病院にとって最も弱いところを検証していたようです。


そして、その最も弱いところが確定すると、そこに向けて医学的にはありえないようなロジックを持ち出して攻撃してきました。その最も脆弱なところとは、文書で証拠を残していない部分です。


傍から見ていると揚げ足取りの連続で、私の弁護士さんに対する見方が180度変わりました。裁判は証拠第一主義なので、文書での証拠が揃っていない部分が徹底的に叩かれます。


私が意見を述べた案件では、病院の診療体制が問題視されました。客観的に見て、そこに問題があったわけではなく、単に文書での証拠が乏しかったため狙い撃ちされたに過ぎません。


このことは、私達医師にとっても重要な示唆を与えています。つまり、いくら説明を尽くして誠心誠意を込めて治療にあたっても、文書での証拠が無ければスケープゴートにされるのです。


医療訴訟では適切な治療説明が行われたのかが争点になりがちです。医療内容は専門家でも適否の判断が難しいので、誰にでも分かりやすい適切な治療説明の有無が争点になるのです。


私は、下記の「説明と同意の原則」を、必ず手術説明書に記載しています。この文書は、
虎の門病院・小松先生の「医療崩壊」から“説明と同意についての原則”を引用させていただきました。



                      


             医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か



不幸にして訴訟に発展した場合でもこの文章が手術説明書に記載されていると、適切な治療説明の有無が争点になる可能性が低くなります。何名かの病院顧問弁護士にも確認済みです。


もちろん実際にしっかりと丁寧に治療説明を行い、また手術説明書自体がしっかり書かれていることが前提ですが、行ったことはきっちりと文書で残しておく必要があります。


私の運営する
ホームページから手術説明書の雛形をダウンロードできます。必要な方は、自分流にアレンジして使用してください。


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説明と同意についての原則


 多くの診療行為は、身体に対する侵襲を伴います。通常、診療行為による利益が侵襲の不利益を上回ります。しかし、医療は本質的に不確実です。過失がなくとも重大な合併症や事故が起こりえます。診療行為と無関係の病気や加齢に伴う症状が、診療行為の前後に発症することもあります。

 合併症や偶発症が起これば、もちろん治療に最善を尽くしますが、死に至ることもあり得ます。予想される合併症については説明します。しかし、きわめてまれなものや、予想外のものもあり、すべての可能性を言い尽くすことはできません。こうした医療の不確実性は、人間の生命の複雑性と有限性、および、各個人の多様性に由来するものであり、低減させることは出来ても消滅させることは出来ません。

 過失による身体障害があれば病院側に賠償責任が生じます。しかし、過失を伴わない合併症、偶発症に賠償責任は生じません。

 こうした危険があることを承知したうえで同意書に署名してください。疑問があるときは納得出来るまで質問してください。納得出来ない場合には、無理に結論を出さずに、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞くことをお勧めします。必要な資料は提供します。






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