もう既に対応済みの先生も多いと思いますが、10月1日からDPC病院では「持参薬」使用が原則禁止となります。特別な理由なく使用した場合には病院にペナルティが課されます。


今回の制度改定は4月の診療報酬改定の際に決まっていたようです。しかし、私の勤務している病院では医事科が忘れていた(?)ようで、医局にアナウンスがあったのが9月半ばでした・・・


現場の対応としては、入院時までに患者さんが普段服用している薬剤をオーダーしておく必要があります。これを怠ると入院患者さんは普段から服用している薬を服用できなくなります。


今回のアナウンスがあったのが制度が変更される2週間前なので、現場の私たちはてんやわんやです。私の場合、10月の第1週にTHAを2例入れています。


アナウンスがあった時点で全ての入院準備が完了していたため、修正を迫られることになりました。お薬手帳のコピーが無い患者さんも居たので、その収集から始めなければなりません。


う~ん、こんな大事なことを直前にアナウンスするのは止めて欲しいです。愚痴を言っても始まらないので、THA予定の患者さんに連絡してお薬手帳を持ってきてもらうことになりました。


この不手際は私が勤務している病院だけだと思っていましたが、アルバイト先の病院ではまだアナウンスされていないところがありました・・・。意外と皆さん淡泊ですね(笑)。


まぁ、10月以降も知らずに持参薬を使い続けても損するのは病院だけであり、実際に医療行為を行う上での弊害はありません。


このあたりが各病院のユルい対応の原因になっているのかもしれません。それにしても厚労省は真綿で首を絞めるように医療業界の外堀を埋めつつあります。引き際を考えねばですね。



2016.9.30 追記

下記のようなコメントをいただきました。


10月1日から変わるのは、入院中に服用した薬を自院で出したのか、持参薬を使ったのかをDPCの退院時データで詳細に出さなければならないというルールだと思います。うちの病院では内服表に内服薬が他院処方薬か、自院処方薬かという記載を追加することで対処することになりました。  私もこの変更を昨日知らされたので調べてみましたが、以前からある「入院の契機になる傷病の治療に要する薬剤は持参薬の使用は禁止」というDPCのルールを遵守させるための施策だと思います。内科では注意が必要かもしれませんが、外傷の多い整形ではあまり関係なさそうです。  先生の病院での、持参薬を全て院内から出さないといけないというルールは先生の病院の医事課がこれを勘違いしているか、もしくはDPCへのデータ入力の際に「全部自院で出した」とすると楽なのでそのような通知をしたのだと思います。(もし後者で、その理由を先生が理解しておられるように医事課が説明したのであれば少々問題があると思いますが…)  少なくともペナルティーがあるというようには厚生労働省の通達には書かれていません。対応できていないとDPCデータ提出加算はとれなくなるかもしれませんが。
 


医事課長に再度確認したところ、完全に上記の通りでした。10月1日からDPC病院で持参薬を使う義務もペナルティも全くありません。医事課の都合で誘導されたフシがあります・・・。


裏も取らずに医事課の言っていることを鵜呑みにしたことを反省しております。間違った情報をアップしてしまい本当に申し訳ございませんでした。




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