先日、厚生労働省事業の遠隔診療研修会に参加しました。
ご存知のように、平成30年改訂で遠隔診療の診療報酬が新設されました。


新たに出現した領域はどんな感じなのか? そこにチャンスの窓は開いているのか? そのあたりのリサーチのために、オンラインサロンのメンバーと一緒に研修会へ参加しました。


まず、2018年2月現在で、遠隔診療の利用の実際は下記のごとくです。保険診療クリニックでは、頻回の検査は必要でない慢性疾患が中心のようです。


  • 高血圧症、糖尿病
  • 皮膚科診療
  • 在宅診療
  • 精神科診療(メンタル)
  • 高脂血症
  • 高尿酸血症
  • 花粉症、アレルギー性鼻炎、滲出性中耳炎
  • 眼科診療(結膜炎な)


現状の遠隔診療と親和性の高い疾患は限られています。カメラ機能付きスマートフォンもしくはタブレットを用いた遠隔診療では、「視診」が大きな武器になります。


視診を最大限活用できる皮膚科領域に優位性がありそうです。一方、HT、DM、HLP、高尿酸血症などの慢性疾患は、素人考えでは遠隔診療に優位性あるだろうと予想していました。


しかし、平成30年改訂における遠隔診療の診療報酬の要件は、非常に厳しいものでした。最もキツイ縛りは下記2点です。

  1. 3ヵ月に1度、リアルでの診察が義務付けられている
  2. 遠隔診療を行えるのは、診療所で実際にその患者さんを6カ月間診察を行った医師のみ


う~ん、遠隔診療のメリットがかなり削られてしまいます。私が想定していたのは忙しい勤労世代の高血圧症患者さんを、全国から大規模に集患する手法でした。


しかし、今回の診療報酬の要件では、②のために地域医療機関と患者さんがペッグされています。厚生労働省は、遠隔診療を地域医療のサブツールとしてしかみていないようです。


そして今回の研修会で最も強い衝撃を受けたのは、ある地域における遠隔診療のプラットフォームを握った者が、その地域のクリニックの生殺与奪権を持ちかねない危惧です。


つまり、遠隔診療が広く普及すると、プラットフォーマーに対する上納金を納められないクリニックは淘汰されてしまう可能性があるのです。


一方、患者サイドの利便性を考えると、上記①②の縛りが緩和されることが望まれます。もしそうなれば、大規模遠隔診療クリニックが出現して業界秩序が激変すると思います。








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