診断書作成の際に、左下欄の「就業が全く不可能な期間」「業務及び日常生活に支障がある期間」について記載する場面が多いと思います。


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一見、「就業が全く不可能な期間」「業務及び日常生活に支障がある期間」は議論の余地が無いように見えますが、具体的にどのような状態が「就業が全く不可能」なのでしょう?


整形外科の場合、左上肢の半肢ギプスなら右利きの事務員であれば就業可能なのではないのか? 考えるほど分からなくなったので少し調べてみました。


下記は、ライフネット生命からの抜粋です。





就業不能状態とは、つぎのいずれかの状態に該当することをいいます。
(1)病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態
(2)病気やケガにより、医師の指示を受けて自宅等※で在宅療養をしている状態

※ 「自宅等」は、日本国内に限ります。また、老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。

<在宅療養とは>
病気またはケガにより、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事
(注1)および必要最小限の外出(注2)を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。なお、軽労働または座業(注3)ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。 

(注1) 簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
(注2) 医療機関への通院等のことをいいます。
(注3) 軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。






私は「就業が全く不可能=入院中」という認識でしたが、自宅に軟禁されている状態も就業が全く不可能な状態に該当するのですね。勉強になりました。


職種にも寄りますが、上肢骨折でギプス固定されている程度では「就業が全く不可能」な状態には該当しないようです。もちろん、寿司職人では就労不能という判断でしょう。








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