先日、知人から金属バットで体中殴られたという高齢者が初診されました。診察しましたが、身体のどこにも皮下出血はありません...


話の辻褄が合わないので認知症かもしれません。今回はおそらく虚言である確率が高いのですが、本物のDV被害にあった方が受診された場合、通報義務がはあるのでしょうか?


児童では義務ですが成人は自信がありません。調べてみると、内閣府男女共同参画局の配偶者暴力防止法に関するQ&Aに下記のような記載がありました。




医者が、傷を見て、配偶者からの暴力だと思った場合、必ず通報するのですか。

この法律では、医者や看護士等の医療関係者が、配偶者からの暴力によるケガなどを見つけたときは、配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報することができることとなっています。ただ、この場合、被害者の意思を尊重するよう努めることとなっています。ケガをした場合は安心して医者の診断を受けるようにしてください




「通報することができる」との記載なので、どうやら義務ではないようです。これが義務なら医療者もピリピリしますね。


昨今の児童相談所のつるし上げられ方は尋常じゃないです。悪者の DV加害者を差し置いて、児童相談所が悪役に仕立て上げられる始末ですから...。


さて、話を本題に戻して医師が DV被害者を診察したときには、広島県の DV被害者対応マニュアル(医療者関係者向け)を参照してしっかり対応しましょう!







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