整形外科医のブログ

投資の成功によって30歳代で経済的自由を達成しました。 医師起業家として年商10億円企業を目指して日々奮闘中

税務・税制

オペレーティングリースは節税の核弾頭!

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オペレーティングリースってご存知でしょうか? 航空会社や海運会社に航空機、船舶などを貸与する取引で、日本では節税目的で組成されることが多いです。


私はいくつか法人を所有していますが、納税でかなり苦しんでいるため、節税対策は喫緊の課題です。一方、プラチナフェニックスにような全損型保険商品はすでに存在しません。


このため必然的にオペレーションリースに目を向けることになります。でもオペレーションリースってこわいイメージですね。節税のために航空機を買うとか怪しすぎます(笑)。


オペレーションリースのスキームは下記のごとくです。

  1. 投資家(法人)からの出資金+銀行融資で物件(航空機・船舶・コンテナ)を購入
  2. 投資家(法人)は損金=投資損失として計上する → 節税効果
  3. その物件を航空会社や海運会社へ貸し出し → リース料を得る
  4. リース期間満了時にリース先もしくは再販市場にて物件を売却
  5. 売却益(+リース料)を投資家に分配


オペレーションリースのメリットは、初年度に大きな損金を計上できることに尽きます。案件によって異なりますが、初年度にナント 50~80%もの損金計上が可能です。


一方、懸念点は下記のごとくです。
  • リース期間満了時まで中途解約は出来ない(期間は4年~10年前後)
  • 為替リスク(米ドル建て)円高になった場合には円換算では資産が減少
  • 元本保証ではない

 
投資ではなく「事業
なので、当然元本保証はありません。物件リース先の航空会社等が倒産すると、出資金が満額返却されない事態も想定されます。


このあたりはの感覚は、普段から投資や事業を実践しているので特に違和感は無いのですが、問題はそのボリューム感です。


最低 1000万円からで、5000万円からの案件がボリュームゾーンです。これぐらいのキャッシュが無い法人は、そもそもオペレーションリースで節税を考える必要はないのでしょう。


素人レベルでは「うっ」とくる金額ですが、引き合いは非常に強く、良い案件が出ると争奪戦となるようです。ニッポンには儲かっている法人が多いのでしょう。


あと、期間限定ではありますが、航空会社はコロナ禍で倒産するリスクも高い時期です。一方、船舶は空前の好況なので、航空機のオペレーションリースはリスキーですね。


リース先の航空会社や船舶会社の財務内容、規模、安全性の調査は必須で、やはり NYSE、ロンドン証券取引所、ドイツ取引所の上場企業であることが必要ではないでしょうか。


オペレーションリースは初めてなので、先日に担当者から説明を受けました。まさか自分が真剣に検討することになろうとは...。まだ航空機オーナーになるとか想像できません。


周囲でオペレーションリースをやっているという話はほとんど聞かないので、案件の優良さや投資金額のボリューム感の判断が難しいです。慎重に投資是非を判断したいと思います。






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個人収入が事業所得と認められる基準

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最近、医師の中にも個人所得税について詳しい人が多くなってきました。ひと昔前は自分がどれだけ徴税されているのか全く知らないという人ばかりで驚いたモノです。


個人所得税の知識がついてくると、医師としての収入を何とかしたいと考えるのが人情です。このことは勤務医に顕著です。


何といっても、命をすり減らして当直しても報酬の 4~5割(!)も召し上げられるので、手元には半分ちょっとしか残らないという事実は衝撃的です。


しかし、残念ながらコレを何とかする手法は存在しません。よくワンルームマンションを買って節税とかありますが、限りなくクロに近いので止めておきましょう。


次に問題になるのは副収入です。例えば、医師でいうと講演料や執筆による印税収入などです。100万円ぐらいになることは多いので、この収入にかかる税は気になりますね。


これらの収入が「事業所得」か「雑所得」かによって、税務上では雲泥の差となります。ポイントは損益通算可能か否かです。もちろん、損益通算できるのは事業所得です。


このため「事業所得」か「雑所得」かは裁判でしばしば争われます。 給与所得との損益通算以外にも、事業所得には青色控除や償却資産の特例などの特典がテンコ盛りです。   


このため、何としても事業所得にしたいところですが、個人事業主が「事業所得」として申告しても、税務署により排斥されるケースがしばしばあります。


新聞やネットでよく目にするのは、ネットでの商品売買、アフェリエイト収入、医師の講演料などですが、「雑所得」と認定され納税者が負けているケースが多いようです。


税務署の判断基準として
  • 自己の危険と計算において独立して行う業務か否か
  • 営利性と有償性を有しているか
  • 反復継続して遂行されて営まれているか
  • 社会的地位が客観的に認められているか


などがあるようですが、売上の規模等を含めての総合的な判断となるため、体裁や形式を整えたからといって、確実に「事業所得」と認められるわけではありません。


上記の中でも特に売上規模は重要で、少なくとも毎年200万円程度は売上が立っていないと「事業所得」とは認められない可能性が高いようです。


なかなか高いハードルに思えますが、この売上をクリアしているのであれば、事業所得認定に向けて動いていいかもしれませんね。





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はやっ、一般社団法人はもうアウト!

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先日、日経で衝撃的なニュースが流れました。
相続税の課税逃れ防止へ 政府・与党、社団法人の悪用防ぐ です。





 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。


 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。


 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から外すなどして節税の拡大を防ぐ。





富裕層のコミュニティーのなかでは、この2~3年の間は一般社団法人がホットな話題でした。一般社団法人の節税スキームに気付いた資産系税理士が顧客に勧めていたためです。


私も周囲から勧められて、かなり真剣に検討しましたが、最終的には見送ることにしました。あまりに簡単に相続税を回避できるため、通達発令は不可避と考えたためです。


しかし、これほど早く一般社団法人の節税スキームが閉ざされるとは思っていませんでした。10年後ぐらいかなと思っていましたが、たった3年とは予想を上回るスピードです。


2014年の公益法人制度改革からたった3年で、一般社団法人を用いた相続税節税対策が閉ざされました。本来の公益法人制度改革を逆手に取っただけなので当たり前ですが。。。


実は、資産形成マニュアルでも一般社団法人を取り上げていますが、最終的には別法人を推奨しています。それだけ参入障壁が低くて誰でも思いつくことはアブナイということです。


しかし、今回のニュースは医師にとって明るい材料かもしれないと感じています。それは、今回の規制が一般社団法人に限定されているからです。


同じ持分の定めのない法人でも、財団法人と医療法人への言及はありませんでした。つまり、設立のハードルが高い財団法人と医療法人は、制度が温存される可能性が高いのです。


医療法人を実質的に継承するためには、子供を医師にする必要があります。自分の子供が相応の才能の持ち主であることが前提ですが、クリアできれば得るモノが大きいです。


一般社団法人の規制で困るのは富裕層だけですが、医療法人を規制すると医療崩壊のトリガーを引いてしまいます。持分の定めのない医療法人の価値が高まったのかもしれませんね。


ちなみに相続税節税スキームとしてはオワコンですが、「ゴミ箱」としての利用価値は健在です。逆ザヤの「腐動産」や「負動産」をお持ちの方は、早めの対応をお勧めします。


なぜ一般社団法人を「ゴミ箱」として利用することが可能なのかを、公開のブログで書くのは控えます。このような話題は、やはりクローズドなコミュニティでしかできないですね。。。






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いくらまでなら外注がおトク?

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医師は高額所得者であることが多いですが、病院経営者や多施設展開クリニックの院長以外は、開業医も含めて究極的には時間の切り売りをしているに過ぎません。


仮に年収1億円あったとしても、基本的には「ワーカー」です。自分の時間を切り売りしてお金に変えるスタイルの働き方で最も重要な資源は「時間」です。


このスタイルでは、いかにして効率良く自分の時間をお金に替えるかが重要となります。私はダン・ケネディの大量行動の原則を信条にしているため、日々大量の業務をこなしています。


同時並行的に大量の業務を処理するポイントは、「自分にしかできないこと以外は極力外注する」ことに尽きます。つまり他人の時間を使わせてもらうのです。


私は病院業務において、誰でもできることは極力周囲のスタッフに振ります。このため、私に付いてくれるコメディカルは常に動き回っていますが、私は部屋の中央でほとんど動きません(笑)。


しかし、業務を役割分担するスタイルのおかげで、外来が終了するスピードは圧倒的に早いです。このように病院においては医師しかできない業務しかしないことが私のモットーです。


そして自分のビジネスでも私は外注を多用します。最近ではクラウドソーシングを利用できるので、昔は高度と思われていた(実は思考レベルは高くない)業務であっても安価に外注できます。


例えば、自分の日給を10万円、税率50%と仮定した場合の金銭面での損得を例示したいと思います。この場合、自分の稼ぎにかかる税金を考慮することがポイントです。


・ 自分の時間を1日使って本業以外の業務を行う: -10万円×50%=-5万円(機会損失)
・ 自分は本業に集中して、5万円で外注する: 10万円×50%-5万円=0円
・ 自分は本業に集中して、5万円で外注して費用計上:10万円×50%-5万円×50%=2.5万円


以上から、最も有利であることは「自分は最も時給単価の高い本業に集中して外注費を費用計上すること」で、最も不利であることは「自分の時間を使って本業以外の業務を行うこと」です。


ちなみに今回は外注費を日給5万円に設定しましたが、外注費が10万円の場合は、5万円-10万円=-5万円となり、「自分の時間を使って本業以外の業務を行うこと」と同じ出費となります。


つまり、自分の時給単価未満で外注できるのであれば、積極的に外注することが理に適っています。このような工夫によって、限られた時間で最大限の成果を得ることが可能となります。


一方、「休日に本業以外の業務を行うのなら、外注費が節約できるので問題無いのでは?」という意見もあるかもしれません。しかし、敢えて私は外注することをお勧めします。


私たちにとって、時間は最も重要で限られた資源です。僅かな外注費を節約するために、誰にでもできる単純作業に手を染めることは自分の創造性を毀損することにつながります。


自分にしかできない高度な思考レベルの業務に集中して結果を出すことで、単純作業の外注費を余裕で取り返す流れを創り出すことが重要だと思います。



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12月は ” 爆買 ” の季節

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12月も下旬になり、今年もそろそろ終わろうとしています。
私は、毎年この時期になると必ずやっていることがあります。


それは、税金の管理です。私の資産管理のメインは法人を通じて行っていますが、医師個人の給与所得をコントロールするために築古木造戸建投資などで節税対策を行っています。


そして、「節税」ではありませんが、税金の還付的な感覚でふるさと納税の調整もこの時期に行っています。毎年12月下旬は、個人青色申告とふるさと納税の金額調整に追われているのです。


まず、築古木造戸建投資のメリットのひとつである経費化ですが、今年の課税所得金額(確定申告書の右上の数字)を睨みながら可能なかぎり12月中に必要物品を購入します。


年を跨ぐと経費化できるのが1年先になるので、必要物品はできるだけ年内に購入するようにしています。このため、私にとって12月は1年のうちで最も消費金額の大きい” 爆買 ”の月です。


経費化できる最大のメリットは、購入する物品が「自分の税率引きの価格」で購入できる点です。例えば個人所得税33%+住民税10%の場合は、下記のごとくです。


・ (賃貸経営で使用する)10万円の PC = 10万円×(1-0.43)=5.7万円
・ (賃貸経営で使用する) 7 万円のクロスバイク = 7万円×(1-0.43)=3.9万円


このように、10万円のPCは、実質的に5.7万円で購入するのと同義となります。かなりの物品は賃貸経営でも使用できるので、4~5割引価格で購入できるメリットはかなり大きいです。


次にふるさと納税ですが、アルバイト収入や不動産所得がある場合には、今年の正確な課税所得金額を算出することは年末になるまで難しいです。


12月下旬になるとほぼ正確な金額が確定するので、そこから計算して足りない金額のふるさと納税を行うことになります。私の場合、今年の予想金額は約80万円でした。


この金額に向けて、1月~11月まで5万円/月ペースでふるさと納税してきました。そして、今週になって最終的な金額が確定したので、この1週間で一気に20万円のふるさと納税を行いました。


このように、税制を知ることで手元に残るお金は激増します。医師は毎年確定申告している人が多いと思いますが、単に機械的に行っているだけではもったいないです。


税制を熟知することで、戦略的に節税することが可能となります。法人に比べて個人は税制の縛りがキツイですが、それでも税制の知識を得ることでかなりの節税は可能なのです。



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・日本リウマチ学会専門医
・不動産投資家
・超長期金融資産投資家

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