先日、日経で衝撃的なニュースが流れました。
相続税の課税逃れ防止へ 政府・与党、社団法人の悪用防ぐ です。





 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。


 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。


 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から外すなどして節税の拡大を防ぐ。





富裕層のコミュニティーのなかでは、この2~3年の間は一般社団法人がホットな話題でした。一般社団法人の節税スキームに気付いた資産系税理士が顧客に勧めていたためです。


私も周囲から勧められて、かなり真剣に検討しましたが、最終的には見送ることにしました。あまりに簡単に相続税を回避できるため、通達発令は不可避と考えたためです。


しかし、これほど早く一般社団法人の節税スキームが閉ざされるとは思っていませんでした。10年後ぐらいかなと思っていましたが、たった3年とは予想を上回るスピードです。


2014年の公益法人制度改革からたった3年で、一般社団法人を用いた相続税節税対策が閉ざされました。本来の公益法人制度改革を逆手に取っただけなので当たり前ですが。。。


実は、資産形成マニュアルでも一般社団法人を取り上げていますが、最終的には別法人を推奨しています。それだけ参入障壁が低くて誰でも思いつくことはアブナイということです。


しかし、今回のニュースは医師にとって明るい材料かもしれないと感じています。それは、今回の規制が一般社団法人に限定されているからです。


同じ持分の定めのない法人でも、財団法人と医療法人への言及はありませんでした。つまり、設立のハードルが高い財団法人と医療法人は、制度が温存される可能性が高いのです。


医療法人を実質的に継承するためには、子供を医師にする必要があります。自分の子供が相応の才能の持ち主であることが前提ですが、クリアできれば得るモノが大きいです。


一般社団法人の規制で困るのは富裕層だけですが、医療法人を規制すると医療崩壊のトリガーを引いてしまいます。持分の定めのない医療法人の価値が高まったのかもしれませんね。


ちなみに相続税節税スキームとしてはオワコンですが、「ゴミ箱」としての利用価値は健在です。逆ザヤの「腐動産」や「負動産」をお持ちの方は、早めの対応をお勧めします。


なぜ一般社団法人を「ゴミ箱」として利用することが可能なのかを、公開のブログで書くのは控えます。このような話題は、やはりクローズドなコミュニティでしかできないですね。。。






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