整形外科医のブログ

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交通事故

患者さんから学ぶ交通事故回避策

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最近、自動車関係の痛ましい事故が続いています。記憶に新しいところでは、池袋暴走や大津市の園児巻き込み事故がありました。


何の前触れも無く、平和な日常を破壊された被害者の方の気持ちを思うといたたまれなくなります。この手の事故は予測不可能なため、自分が被害者になってもおかしくありません。


可能な限り自分が事故に巻き込まれる可能性を下げるために、私は事故が発生した状況の情報を収集するようにしています。


事故が発生した状況を知ることで、できる限り安全地帯に自分の身を置いておきたいからです。今のところ私が注意しているのは下記2点です。


  1.  自動車で右折の際に、ハンドルはまっすぐにしておく
  2.  交差点ではできるだけ奥の方に立つようにする



①に関しては、患者さんから事故状況をお伺いしたときに気付いたポイントです。右折時にハンドルを右にきったまま停車していると、追突されたときに反対車線に押し出されます。


そうなると対向車と正面衝突するので大惨事になります。一方、ハンドルをまっすぐにしておくと、追突されても前方に押し出されるだけなので対向車との正面衝突はありません。


②に関しては、ハンドルを誤った自動車が交差点に突っ込んできたときに車道に近い所に立っていると巻き込まれてしまいます。


ただし、池袋暴走や大津市の園児巻き込み事故の場合には、このような対策を講じていても回避不可能だったようですが...。








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交通事故患者さんと医師の最適解は?

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交通事故で整形外科外来を受診する患者さんは多いです。
しかし、外傷性頚部症候群の患者さんを診ることが嬉しい勤務医はあまり居ないと思います。


主観的な症状ばかりで、客観的な所見に乏しい患者さんがほとんどです。このため、詐病を疑うまではいかないものの、勤務医の立場からはちょっと勘弁してほしいと思ってしまいがちです。


勤務医の立場からは、受傷後1週間ぐらい経過しても明らかな神経学的異常所見や外傷の所見が無い患者さんは、できるだけ通院しないように仕向けるのが最適解です。


一方、交通事故患者さんの立場は全く異なります。自賠責や任意保険の入通院慰謝料には、通院期間および通院回数が大きな影響を及ぼします。特に通院回数は週2回以上が理想的です。


交通事故の患者さんが前回受診日から数日しか経過していないのに再診することがよくありますが、その理由はこの入通院慰謝料を考慮しての行動なのです。


私たちの立場では、症状が変わらないのに2日毎に受診されてはたまったものではありません。もちろん、患者さんも医師の厳しい視線を感じるので、2日毎に受診し続ける強者は少ないです。
 


しかし、充分な金額の入通院慰謝料を確保するためには、ある程度の通院回数が必須です。この結果として医師に顔を合わすことの無い物療に流れる患者さんが後を絶ちません。


このことが、交通事故患者さんが判で押したように物療を希望する理由です。更に交通事故患者を飯のタネにしている接骨院へ流れる患者さんが多いのも、このことが理由です。


何といっても、病院はできるだけ患者さんが再診しないように仕向ける一方で、接骨院は集患に熱心なので、交通事故患者さんが接骨院に流れるのは必定です。


しかし、ここで交通事故患者さんにとって大きな問題点が持ち上がります。後遺症診断書を作成できるのは医師だけなので、途中で接骨院に行っていた患者さんは極めて不利になります。


接骨院としては、通院回数を稼いだ後の交通事故患者さんのことなど知ったことではありません。一方、途中経過が全く不明な患者さんの後遺症診断書を作成するのは迷惑な話です。


医師も人間なので、このような患者さんとできるだけ関わらないようにします。このため、後遺症診断書作成を引き受ける場合でも、内容がシンプルで損保側を資する診断書になりがちです。


このように考えると、入通院慰謝料に目が眩んで接骨院に流れる行為は、より金額の大きな後遺障害慰謝料を捨ててしまう馬鹿げた行為ということになります。


では、もし自分が交通事故患者さんになったらどうすればよいかを考えてみました。私なら物療のある、比較的流行っていない開業医に通院すると思います。


さらに開業医の先生と仲良くなれば、後遺症診断書作成時にも何らかの便宜を図ってもらえるかもしれません。このように考えると、交通事故の最適解は開業医通院ということになりそうです。




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自治医科大学准教授の星地先生の経験・知識を余すところなく収めたサブテキストです。定番と言われている教科書に記載されている内容は素直に信じてしまいがちですが、実臨床との”ズレ”を感じることがときどきあります。このような臨床家として感じる、「一体何が重要なのか」「何がわかっていないのか」「ツボは何なのか」を自らの経験に基づいて完結に述べられています。








                        

交通事故診断書の治療見込期間

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先日、警察から交通事故の患者さんの照会書が届きました。
この患者さんは軽症の外傷性頚部症候群です。


警察から照会書が来た理由は、見込み治療期間が3週間の診断書を発行したためです。初診時は物損事故でしたが、人身事故に変更になり2週間以上経って診断書希望で再診しました。


2回目の受診時点で既に受傷から2週間以上経過しており、その時点でも後頚部の痛みが残存していたため、やむを得ず初診から3週間の診断書を発行しました。


警察的には3週間の治療期間は「重傷」になるとのことで、問い合わせの書面が届いたのです。私は30日以上で「重傷」、それ未満は「軽傷」だと思っていましたが、今回は少し違ったようです。


しかし、問題の論点はそこでは無く、どうみても軽傷の患者さんの診断書に、3週間の治療期間を必要とするという文言を書かざるを得なかった点にあります。


受傷から2週間以上経過してから、初診時からの治療見込期間を診断書に記載することは、なかなか難しいです。どう見ても軽傷なのに、治療期間は重傷になる可能性があるのです。


このあたりのウマイかわし方がないのか調べてみましたが、妙案を思いつけませんでした。警察は「事故日」と「事故日からの治療期間」に極めてうるさいです。


したがって、2回目の再診日から起算した治療期間では受け付けてもらえないことが多いのです。私的にはどうでも良いことですが、警察は「事故日」と「事故日からの治療期間」に拘ります。


このようなつまらない問合せに対する回答書を作成するに、かなりの無駄な時間を浪費してしまいました。何かウマイ方法があれば教えて欲しいものです。



2015.8.5 追記


コメントで、「整形外科17年目です」先生から秀逸な対応方法を御教示いただきました。
以下に転記させていただきます(一部加筆)。



交通事故の診断書の加療見込みは、疼痛期間や治癒までの期間ではなく、重症度をあらわす便宜上のものです。


今回のケースだと ○年○月○日 交通事故で上記受傷。
当院初診日は○年○月○日である。


レントゲン上も明らかな外傷性の変化を認めず、
受傷日から約2週間程度の加療を要する外傷であったと診断する。


と記載するように先輩から指導され、その通りにしています。それで揉めた事はなく、受診するまでもない軽症の事故で重い罰金が科せられる可哀想な加害者を作ることもないと思います。





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右折レーンの先頭では気をつけよう!

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外来をしていると、交通事故の患者さんを診る機会が非常に多いです。
カルテに記載するためにも、事故がどのようにして発生したのかを聴取しています。


このため、病院に搬送されるような患者さんは、どのようにして事故に遭っているのかが何となく理解できるようになってきました。


その中で特に注意するべきだと思うパターンがあるのでご紹介します。そのパターンとは自動車運転中に交差点の中央で右折待ちしている際に発生します。


右折レーンの先頭車両は右折準備としてハンドルを右側にきったまま停車していることが多いです。そして、この状態の際に後方で追突事故があると玉突き状態となります。


先頭の自動車まで玉突きが及んだら、右にハンドルをきった状態で停車している自動車は、必然的に対向車線のレーンに押し出されてしまいます。


こうなると対向車と正面衝突することになり、事故の程度が大きくなってしまうのです。右折レーンの先頭車両の助手席に乗車しているとこの悲惨な事故の最も大きな被害者になります。


このようなケースを何度か見た私は、運転中に右折レーンの先頭車両になった場合には、必ずハンドルを切らずに停車します。


こうすることで追突された場合にも前方に押し出されるだけなので、対向車と正面衝突するリスクを回避することが可能となるのです。


細かいことですが整形外科医として悲惨な交通事故の現場を熟知できる立場にあるので、自分の身に応用しない手は無いと思います。右折レーンの先頭車両には気をつけましょう。




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交通事故で接骨院に通院する患者さんの対応

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所属する地方の整形外科医会の広報で興味深い記事があったので抜粋いたします。
「交通事故診療で接骨院にも通院する患者さんへの対応について」です。


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交通事故で接骨院に通院、あるいは通院予定の患者様へ


① 医療機関(病院・診療所・医院)で治療を受け、さらに接骨院(医療機関ではありません)でも施術を受けておられる患者様へ

医療機関のみに通院されるか、接骨院のみに通院されるか、どちらかで御願い致します。
医療機関(病院・診療所・医院)における”治療”と接骨院における”施術”では、考え方や方法が異なります。このため、接骨院で施術を受けておられる場合には、医療機関での治療を中止させていただくことがあります。


② 医療機関を受診後、接骨院で施術を受け、最後に医療機関での後遺症診断書(接骨院では後遺症診断書は書けません)を希望される患者様へ

症状経過が分からないため、交通事故によるものか、事故以外のものかが判断できません。このため、万一裁判になっても根拠となる資料がありませんので、後遺症診断書は作成できないことがあります。


③ 交通事故後、接骨院にて施術を受け、後遺症診断書を希望されて医療機関に初診として来られた患者様へ

事故後の状態や経過が全く分かりませんので、事故による症状かそれ以外の症状か医学的に証明できません。このため後遺症診断書の作成をお断りする場合があります。


上記のことにつき、ご理解下さいますよう御願い申し上げます。


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なかなか痒い所に手が届く文面です。私が所属している地方医会では、診療前にこの説明書を提示して患者さんの了承を得ることを推奨しています。


臨床の現場では③が最もやっかいですが、さすがに初診から接骨院にしか行っていない向こう見ずな患者さんは少なく、やっかいな人は②のパターンが多い印象です。


接骨院の尻拭いをさせられて訴訟や争いに巻き込まれないように、この文書を受付に掲示、もしくは受付の段階で提示することをお勧めします。私のホームページからダウンロード可能です。



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