外来をしていると交通事故後の患者さんに対して、物理療法(物療)を処方せざる得ない場合があります。医師サイドから物療を積極的に勧めるケースはほぼ無いと思いますが、患者さんの強い希望で仕方なしに処方することが多いです。


物理療法とは物理的な方法で治療を行う理学療法の一種で、温熱療法、電気療法、牽引療法、マッサージ療法などの総称です。医師会の標準治療ガイドラインでも効果の有無が疑問視されているように、単独での治療効果は望めません。関節可動域訓練前に温熱療法を併用する等の補助的な位置付けだと思います。


患者さんが物療を強く希望される背景には、何の医学的なエビデンスも無いにも関わらずに漫然と慢性疼痛患者さんに物療を続けている接骨院(整骨院)の存在が、疼痛=物療という短絡的な思い込みを一般的の方に植えつけてしまっていることがあると思います。


また、自賠責や任意保険では外来受診回数の多さが示談金の額に影響を及ぼすため、受診回数を稼ぐための道具として物療が利用されている一面も見逃せません。外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)で特に多い印象です。


医療機関サイドからみれば、物療は何をしても一日35点(=350円)しか請求できないので、人件費や設備費を賄えないお荷物となっているのが現状です。例えば、頚椎牽引のみでも35点ですし、頚椎牽引+腰椎牽引+ホットパックでも35点です。集患のための客寄せパンダとして維持している施設が多いようです。


患者さんからの要望に屈して物療を処方するときに、心のどこかに小さなトゲが刺さるような感覚を覚えるのは私だけでしょうか?