医師のための築古木造戸建投資マニュアルを購入いただいた方から、小規模企業共済の加入条件についての質問をときどきいただきます。そのような場合には下記のごとく回答しています。
勤務医などの給与所得者が築古木造戸建投資で節税するには、損益通算を利用するために法人ではなく個人事業主であることが必須です。
中小機構のHPによると不動産業を兼業している場合には、給与所得者(勤務医)が「主たる事業」であるため小規模企業共済には加入できません。
しかし、本業と副業の定義は実際にはあいまいです。一般的な話として、個人事業主が「主たる事業」だけでは生活していけずに、やむを得ずサラリーマンをやっている場合が多々あります。
更に不動産収入はサラリーマンの年収程度になることが多いです。つまり、サラリーマンと不動産業のどちらが「主たる事業」かは、結局のところ本人にしか分かりません。
しかし、小規模企業共済に加入する段階で、個人事業主の場合には青色申告の基準である5棟10室以上の事業規模の基準が適応されるという大きな難関が控えています。
実際的には、初心者がいきなり5棟10室以上の事業規模に拡大するのは難しいので、どうしても小規模企業共済を利用したければ、法人を設立することになります。
法人があれば、実務上は小規模企業共済への加入は問題無いです。 法人の維持コストは最低7万円程度なので、小規模企業共済加入による節税額との比較をする必要があります。
もし小規模企業共済加入のメリットがありそうなら下記の手法がお勧めです。
1. まず法人を設立して小規模企業共済に加入
2. 次に個人事業主として築古木造戸建経営を実践して節税する
私の場合は、10年前に法人を設立して小規模企業共済に加入しました。その後は勤務医の所得が増大したため、築古木造戸建経営を実践して損益通算で個人所得税を節税しています。
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尚、医師以外の方のご購入はご遠慮ください。