整形外科医のブログ

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整骨院

接骨院でシップ処方のカラクリ

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ときどき、患者さんから「接骨院でシップをもらっています」と言われることがあります。「ふ~ん」と聞き流していましたが、よく考えると接骨院って、薬剤を処方できるのでしょうか?


接骨院の不正請求の温床となっている悪名高き「受領委任払い制度」は、湿布のような医薬品まで適応されるのか?ますます接骨院の正体が分からなくなってきたので調べてみました。


結論としては、接骨院では医薬品を処方できません。当たり前ですね。では、接骨院で「処方」されている湿布は、一体何者なのでしょうか?


実は、湿布ではなく冷却材(冷却シート)だそうです。 メントールが含まれているので装着感は医薬品の湿布に似ていますが、薬効成分は含まれていないので当然効果はありません。


湿布に似ているので患者さんは「シップ」と思っていますが、実は単なる冷却材なのです。以前は湿布の違法販売が横行していましたが、取締強化のため冷却材を出すようになったそうです。


少し業界が浄化されてきたのかもしれません。法律を遵守する気概を感じます。これからの時代は、今までのように「利益のためには法令無視」では立ち行かなくなっていくでしょうから。


このように「接骨院でシップを処方してもらった」カラクリが分かりましたが、私は接骨院に関して無知であることを今更ながらに思い知りました。


まぁ、興味が無いからと言ってしまえばそれまでなのですが、現実問題として接骨院に行っている患者さんも存在します。このため、彼らの事もある程度知っておく必要があると感じました。





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物理療法って必要でしょうか?

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外来をしていると交通事故後の患者さんに対して、物理療法(物療)を処方せざる得ない場合があります。医師サイドから物療を積極的に勧めるケースはほぼ無いと思いますが、患者さんの強い希望で仕方なしに処方することが多いです。


物理療法とは物理的な方法で治療を行う理学療法の一種で、温熱療法、電気療法、牽引療法、マッサージ療法などの総称です。医師会の標準治療ガイドラインでも効果の有無が疑問視されているように、単独での治療効果は望めません。関節可動域訓練前に温熱療法を併用する等の補助的な位置付けだと思います。


患者さんが物療を強く希望される背景には、何の医学的なエビデンスも無いにも関わらずに漫然と慢性疼痛患者さんに物療を続けている接骨院(整骨院)の存在が、疼痛=物療という短絡的な思い込みを一般的の方に植えつけてしまっていることがあると思います。


また、自賠責や任意保険では外来受診回数の多さが示談金の額に影響を及ぼすため、受診回数を稼ぐための道具として物療が利用されている一面も見逃せません。外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)で特に多い印象です。


医療機関サイドからみれば、物療は何をしても一日35点(=350円)しか請求できないので、人件費や設備費を賄えないお荷物となっているのが現状です。例えば、頚椎牽引のみでも35点ですし、頚椎牽引+腰椎牽引+ホットパックでも35点です。集患のための客寄せパンダとして維持している施設が多いようです。


患者さんからの要望に屈して物療を処方するときに、心のどこかに小さなトゲが刺さるような感覚を覚えるのは私だけでしょうか?







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