日本整形外科学会から「医師のための保険診療基礎知識」という冊子が送られてきました。副題は医業類似行為関連Q&Aで、いわゆる柔整問題についての冊子です。


整形外科と言っても、勤務医の立場からは柔道整復師から経済的な実害を被る機会は少ないと思います。もちろん、医業類似行為による患者さんの被害は結構大きいです。


例えば、接骨院で肋骨や腰椎棘突起を折られたとか、「腰痛」で長期間施術を受けていたが実は悪性腫瘍の骨転移で治療時期を逸したなどの例は多数あります。


これらの健康被害も、究極的には彼らに施術を求めた患者さんの自己責任なので、われわれ整形外科医から見ると可哀想だが対処のしようが無いため、あまり興味を持てませんでした。


しかし冊子を一読したところ、今更ながらに柔整問題の根の深さを理解することができました。諸悪の元凶は、「療養費の受領委任払い」という制度です。


療養費の受領委任払いとは、患者さんは自己負担分だけを支払い、接骨院が保険者負担分の請求を保険者に請求する制度です。


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建前上は、患者さんが上記の柔道整復施術療養費支給申請書を熟読した上で署名することになっています。しかし、現実はそうではありません。


以前、所有物件に入居している接骨院に、あいさつがてら施術を受けに行ったことがあります。そして、会計の際に右下の部分だけ穴の開いたクリアファイルを渡されました。


クリアファイルは白いため、署名する書類が柔道整復施術療養費支給申請書だとは今回の冊子を読むまで気付きませんでした。ましてや施術の金額など分かるはずもありません。


接骨院には存在する意義が乏しいことを理解しつつも、自分の所有物件の大事なお客さんなので丁重に扱っていました。今にして思えばお金のために魂を売る行為ですね・・・。


幸い、その物件は既に売却済みのため今ではクリーンな身ですが(笑)、日整会にはがんばってもらって柔整問題の早期解決に取り組んで欲しいものです。




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