先日、警察から交通事故の患者さんの照会書が届きました。
この患者さんは軽症の外傷性頚部症候群です。


警察から照会書が来た理由は、見込み治療期間が3週間の診断書を発行したためです。初診時は物損事故でしたが、人身事故に変更になり2週間以上経って診断書希望で再診しました。


2回目の受診時点で既に受傷から2週間以上経過しており、その時点でも後頚部の痛みが残存していたため、やむを得ず初診から3週間の診断書を発行しました。


警察的には3週間の治療期間は「重傷」になるとのことで、問い合わせの書面が届いたのです。私は30日以上で「重傷」、それ未満は「軽傷」だと思っていましたが、今回は少し違ったようです。


しかし、問題の論点はそこでは無く、どうみても軽傷の患者さんの診断書に、3週間の治療期間を必要とするという文言を書かざるを得なかった点にあります。


受傷から2週間以上経過してから、初診時からの治療見込期間を診断書に記載することは、なかなか難しいです。どう見ても軽傷なのに、治療期間は重傷になる可能性があるのです。


このあたりのウマイかわし方がないのか調べてみましたが、妙案を思いつけませんでした。警察は「事故日」と「事故日からの治療期間」に極めてうるさいです。


したがって、2回目の再診日から起算した治療期間では受け付けてもらえないことが多いのです。私的にはどうでも良いことですが、警察は「事故日」と「事故日からの治療期間」に拘ります。


このようなつまらない問合せに対する回答書を作成するに、かなりの無駄な時間を浪費してしまいました。何かウマイ方法があれば教えて欲しいものです。



2015.8.5 追記


コメントで、「整形外科17年目です」先生から秀逸な対応方法を御教示いただきました。
以下に転記させていただきます(一部加筆)。



交通事故の診断書の加療見込みは、疼痛期間や治癒までの期間ではなく、重症度をあらわす便宜上のものです。


今回のケースだと ○年○月○日 交通事故で上記受傷。
当院初診日は○年○月○日である。


レントゲン上も明らかな外傷性の変化を認めず、
受傷日から約2週間程度の加療を要する外傷であったと診断する。


と記載するように先輩から指導され、その通りにしています。それで揉めた事はなく、受診するまでもない軽症の事故で重い罰金が科せられる可哀想な加害者を作ることもないと思います。





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