骨折治療では一定頻度で偽関節や遷延治癒を併発します。そして、数少ないレスキュー手段のひとつが、難治性骨折電磁波電気治療法と難治性骨折超音波治療法です。


もともとCCEFという難治性骨折電磁波電気治療法があったのですが、帝人からセーフスが発売されて難治性骨折超音波治療法が追加されました。


これらの歴史的背景から診療報酬点数表では下記のようになっています。

  • K047  難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき) 12,500点
  • K047-2  難治性骨折超音波治療法(一連につき) 12,500点
  • K047-3  超音波骨折治療法(一連につき) 4,620点 


一般的な流れとしては、術後3ヵ月で遷延治癒傾向がある場合に、K047 難治性骨折電磁波電気治療法、もしくはK047-2 難治性骨折超音波治療法を行います。


後になって、骨折手術から3週間以内に開始するK047-3 超音波骨折治療法が追加されたので、ちょっとアブナイなと思う時には積極的に使用するようにしています。



もともと電磁波電気治療法 → 超音波治療法の流れだったので、K047-3においても電磁波電気治療法は、当然あるものと思っていました。


しかし、医事課から注意されて気付いたのですが、どうやら骨折手術から3週間以内に開始した場合に算定できるのは、超音波治療法のみだったのです。。。


私はCCEFの発表をしたことがあるのですが、電磁波電気治療法も骨折後早期から治療効果を見込めます。


なぜ超音波のみOKなのか理解に苦しみますが、K047-3においては超音波治療法=電磁波電気治療法ではないので注意が必要です。






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