何気なく目を通していた日整会広報室ニュースで見かけた記事です。
「飲酒運転は法律違反!!医業停止!!、整形外科学会除名、専門医資格喪失」


年に数回、厚生労働省医道審議会医道分科会から、医師の行政処分が発表されます。これを受けて日本整形外科学会は会員の除名処分の手続を行うそうです。


近年の傾向として飲酒での交通事故のみならず、酒気帯び運転だけでも医業停止処分が科されます。文面からは自動的に除名処分になるようなニュアンスだったので日整会に確認してみました。


医道審議会から行政処分された医師の情報が日整会に送られます。ただ、自動的に除名処分にするわけではなく、医道審議会の情報を元に5月の日整会の社員総会で除名処分にするかを協議・決定するそうです。


いずれにせよ、酒気帯び運転だけでも医業停止処分・日整会除名・専門医資格喪失というありがたくない3点セットを食らう可能性が高いということになります。


飲酒での交通事故で上記処分が下されることは広く理解されていると思います。しかし酒気帯び運転だけでもかくも厳しい処分に該当することは、充分に留意しておく必要があると思いました。



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