今日の午前は外来でした。
鎖骨骨折の患者さんが来られたので、クラビクルバンドを装着して保存治療を開始しました。


鎖骨骨折に対してクラビクルバンドを装着する場合には、①鎖骨骨折固定術 ②骨折非観血的整復術(鎖骨) の2種類の請求の仕方があります。


両者の使い分けがよく分からなかったので医事課の方に確認したところ、クラビクルバンドを使用して整復固定した場合には①・②の両方とも請求するそうです。


① 500点、② 1440点なので、①に含まれるクラビクルバンド代を控除すると、ほぼ②の請求点数が医療機関の利益になります。教えてもらってから気付いたのですが、橈骨遠位端骨折でギプス固定術と骨折非観血的整復術を両方請求することと同じ考え方ですね。