インフルエンザが流行していますね。
病棟でもスタッフがちらほらと罹患しています。私達医師がインフルエンザに罹患すると業務に多大な(ほとんど止まってしまう)影響があるので、予防には細心の注意を払っています。それでもインフルエンザに罹患してしまった際には、就業禁止期間はどれくらいになるのでしょうか?


学童においては、学校保健安全法にかかわる規定 (平成24年4月2日 24文科ス第8号)で下記のような規定があります。法律で定められているので、悩む必要が無くてラクでいいですね。


 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで


それでは、私達のような社会人の場合には、どのような規定があるのでしょうか?季節性のインフルエンザは第5類感染症に、新型インフルエンザは第2類感染症に指定されています。感染症法による就業制限は第1類~第3類感染症までです。それ以外の感染症については、就業制限はかかりません。


一方、労働安全衛生法施行規則第61条では、「事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない」とあります。


1. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(第4類感染症)
2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者


労働安全衛生法では、インフルエンザは第4類感染症に該当しますが、明確な就業禁止期間の規定がありません。したがって、実質的には学校保健安全法に定める期間(つまり、発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで)が妥当と考えられるそうです。




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