市役所の保健課から送られてきたFAXに、稼動能力判断の指標(医学的根拠に基づいての身体能力評価)についての記載がありました。これは生活保護の意見書や各種診断書で記載を求められている項目です。
軽労働: 店員、事務等で軽微
デスクワーク・事務等の体力を使わない比較的軽い作業
中労働: 店員、事務等
外回りがある営業職、立ち仕事の多い店員等の、ある程度体力が必要な作業
重労働: 日雇労働、肉体労働等
農業従事者、建設作業員等の体力が必要な作業
重労働は定義されるまでもなく分かりますが、軽労働と中労働との違いははっきり認識していませんでした。歩き回る仕事かどうかが判断の分かれ目になるようですね。
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