所属する地方の整形外科医会の広報で興味深い記事があったので抜粋いたします。
「交通事故診療で接骨院にも通院する患者さんへの対応について」です。
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交通事故で接骨院に通院、あるいは通院予定の患者様へ
① 医療機関(病院・診療所・医院)で治療を受け、さらに接骨院(医療機関ではありません)でも施術を受けておられる患者様へ
医療機関のみに通院されるか、接骨院のみに通院されるか、どちらかで御願い致します。
医療機関(病院・診療所・医院)における”治療”と接骨院における”施術”では、考え方や方法が異なります。このため、接骨院で施術を受けておられる場合には、医療機関での治療を中止させていただくことがあります。
② 医療機関を受診後、接骨院で施術を受け、最後に医療機関での後遺症診断書(接骨院では後遺症診断書は書けません)を希望される患者様へ
症状経過が分からないため、交通事故によるものか、事故以外のものかが判断できません。このため、万一裁判になっても根拠となる資料がありませんので、後遺症診断書は作成できないことがあります。
③ 交通事故後、接骨院にて施術を受け、後遺症診断書を希望されて医療機関に初診として来られた患者様へ
事故後の状態や経過が全く分かりませんので、事故による症状かそれ以外の症状か医学的に証明できません。このため後遺症診断書の作成をお断りする場合があります。
上記のことにつき、ご理解下さいますよう御願い申し上げます。
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なかなか痒い所に手が届く文面です。私が所属している地方医会では、診療前にこの説明書を提示して患者さんの了承を得ることを推奨しています。
臨床の現場では③が最もやっかいですが、さすがに初診から接骨院にしか行っていない向こう見ずな患者さんは少なく、やっかいな人は②のパターンが多い印象です。
接骨院の尻拭いをさせられて訴訟や争いに巻き込まれないように、この文書を受付に掲示、もしくは受付の段階で提示することをお勧めします。私のホームページからダウンロード可能です。
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