今日の午前は、アルバイト先で外来をしていました。
最近、肩関節周囲炎で診察している70歳台の方が受診されました。
この方は、肩峰下滑液包注射を5回施行したところ疼痛が軽快しましたが、軽度の可動域制限が残存するため、通院リハビリテーションを行っています。
そして、外来終了後に医事課からこの方の医療要否意見書の記載を依頼されました。この方が生活保護だったことは気付きませんでしたが、ハイハイと言って意見書に記載を始めました。
しかし、いつもと様式が異なります。「???」と思ってよくよく見直してみると、医療要否意見書ではなく給付要否意見書でした。
今回は移送の給付のようですが、医事課からのメモ書きをみると、バスではなくタクシーの給付要否意見書ではないですか!
この方は軽度の肩関節可動域制限が残るのみで、健常人と全く同レベルで歩行可能です。う~ん、さすがに肩関節周囲炎の患者さんが、公費でタクシー通院する必要性を感じません。
ここで患者さんの要求どおりに、「上記のとおり給付を (1 要する 2 要しない)」で①に丸をつけると、私は虚偽の記載をしたことになります。
しかし、給付要否意見書への記載を拒否すると、医師法違反になってしまいます。ちょっと悩みましたが、②に丸をつければ全てが解決することに気付きました。悩んで損しました(笑)。
今まで、常識に反するような診断書を作成する場面に出くわす機会はあまり無かったのですが、最近は立て続けにモラルに反する診断内容の記載を求められました。
できるだけ客観的で正確な記載を心掛けようと思いますが、あまりに酷い場合には毅然と「該当せず」や「要しない」を選択することも必要かもしれません・・・。
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