先日、家族を診察する機会がありました。
整形外科領域の外傷だったので、私が診察・治療を行いました。
このように医師が、家族や従業員に対し診察や治療を行うことを「自家診療」と言います。自家診療を保険診療として認めるか否かは、加入する医療保険制度の保険者によって異なります。
医療保険制度別の自家診療の可否は下記のごとくです。
医師国保 : 不可
協会けんぽ : 可
後期高齢者医療広域連合 : 可
尚、医師が自分自身に対して診察や治療を行うことを「自己診療」と言いますが、自己診療は健康保険制度の理念に反するため、全ての医療保険制度で不可です。
このように医師が自分自身に対して診療することはご法度ですが、家族に対しては開業医で医師国保に加入している場合以外では、基本的には問題無いようです。
もちろん、診療録を作成して診察を行った上で、その内容を診療録に記載することは当然です。 無診察投薬や診療録記載の省略等は問題が起こりやすいため、厳に慎むべきでしょう。
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