今年も確定申告の時期が過ぎました。
医師はアルバイトをしている人が多いため、確定申告は年中行事のひとつです。


そして病院の異動等が無いかぎり、基本的には確定申告によって追加で納税しなければいけない方が多いと思います。しかも、結構な金額の納税金額となりがちです。


この時期だけは、周囲の人は税金に関心を寄せます。特に関心の対象になるのは講演料や知的財産権収入が雑所得になるのか事業所得になるのかという点です。


ほとんどの方は事業所得ではなく雑所得で申告しています。習慣的に雑所得で申告しているものと推察しますが、実際の徴税現場でもこれらの収入は雑所得と見なされることが多いです。


しかし、事業所得と雑所得の間には大きな差があります。事業所得は給与所得・不動産所得・山林所得と損益通算可能だからです。


もし、これらの収入が事業所得と認められれば、不動産投資をするまでもなく、いわゆる「節税マシーン」を獲得したことになるからです。


しかし、世の中そんなに甘くありません。事業所得と認められるためには、少なくとも下記の要件を満たす必要があります。


  • 反復性・継続性
  • 事業規模
  • 人的・物的設備


講演料等は基本的に単発なので、事業所得ではなく雑所得になります。一方、知的財産権収入は反復性・継続性はありますが、その他の要件を満たさないことが多いのでグレーです。


事業所得のハードルが高いため、一般的には不動産所得と給与所得の損益通算による節税を図ることが多いです。ちなみに私のお勧めは、投資用マンションではなく築古木造戸建です。


私自身は、個人では築古木造戸建投資を行って給与所得との損益通算をしていますが、知的財産権に関しては法人名義で取得しているので、そもそも高い税率に悩むことはありません。


今後、知的財産権を取得する予定のある方は、将来のことまで見越して個人ではなく法人(もちろん自分の資産保有法人)での取得を目指すことを推奨します。




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