日経メディカルで興味深い記事がありました。
主治医の過失で上司も法的責任を問われる?です。




ある医療従事者に過失がある場合、本人が責任を負うことに問題はありません。チーム医療で問題となるのは、他の医療従事者も責任を負うかという点です。医療訴訟では、患者側が医療機関の開設者を被告とするケースが多いのですが、患者側があくまで個人の責任を追及したいと考え、医療従事者を被告として加えた場合に、個人の責任の有無が問題となります。



「チーム医療」における医療従事者の責任は、

(1)専門分野が同じ医師間

(2)専門分野が異なる医師間

(3)医師と看護師など他職種との間――の3つに分けて考えることができます。





① 専門分野が同じ医師間の場合


総責任者としては、自ら医療行為をする場合を除くと、主治医が説明をするのに十分な知識、経験を有しているかを見極めることが重要です。


主治医が十分な知識、経験を有している場合には、主治医を必要に応じて指導、監督すればよいだけのようです。つまり、総責任者は、ほぼ免責ということになりますね。




② 専門分野を異にする医師間の場合


専門分野を異にする他の医師の行為については、原則として責任を負わないと考えるのが相当だそうです。つまり、受け持ち患者さんへの他科医師の行為については、免責ですね。




③ 医師と他職種間の場合


指示された医療行為を実施する能力を有する看護師などのコメディカルに対して、診療の補助を指示した場合、そのコメディカルに過失があっても医師は責任を負わないそうです。




このように①~③のパターンをみてきましたが、意外なほどトップに立つ医師は免責されることがよく分かりました。


下位の医師やコメディカルの不始末に対して、過剰に怖がることはなさそうですね。もちろん、監督義務はありますが、心の負担が少し軽くなりそうです。





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