先日、生活保護の患者さんとトラブルになりました。
トラブルと言っても直接対峙したのは調剤薬局です。


トラブルの内容は一般名処方についてです。ご存知のように2018月2年9日に政府が生活保護法の改正法案を閣議決定しました。


その内容は生活保護の受給者に対してジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用を原則として定めるというものです。医療資源の適正配分のためには妥当な法改正だと感じています。


2018年10月から施行となりましたが、無条件で高額な先発医薬品を享受していた生活保護患者さんの中には、ジェネリック医薬品への変更に対して強硬に反発する人がいます。


このような患者さんのひとりが調剤薬局で大暴れしました。困り果てた調剤薬局が病院に電話をしてきたのですが、病院としても法律に従うしかありません。


このため、この生活保護患者さんの威迫には応じず、あくまでも一般名処方という対応を採りました。その後、調剤薬局でこの患者さんがどうなったかは存じ上げません。


もし生活保護患者さんの威迫に屈して、調剤薬局がジェネリック医薬品ではなく先発医薬品を処方したらどうなるのでしょうか?


このことについて少し不安になったので、医事課に問い合わせてみました。私は、薬価差額は病院が負担するのではないかと予想していました。


しかし、予想外にも医事課の答えは国が負担するとのことでした。威迫に屈して先発医薬品を処方しても、現時点では医療機関自体が経済的な損失を負うことはないのです。


もちろん、生活保護患者さんの威迫に屈してはいけないとは思うのですが、このようなことが全国で多発していると思われますので、厚労省の対応を興味深く見守りたいと思います。






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