最近、医師の中にも個人所得税について詳しい人が多くなってきました。ひと昔前は自分がどれだけ徴税されているのか全く知らないという人ばかりで驚いたモノです。
個人所得税の知識がついてくると、医師としての収入を何とかしたいと考えるのが人情です。このことは勤務医に顕著です。
何といっても、命をすり減らして当直しても報酬の 4~5割(!)も召し上げられるので、手元には半分ちょっとしか残らないという事実は衝撃的です。
しかし、残念ながらコレを何とかする手法は存在しません。よくワンルームマンションを買って節税とかありますが、限りなくクロに近いので止めておきましょう。
次に問題になるのは副収入です。例えば、医師でいうと講演料や執筆による印税収入などです。100万円ぐらいになることは多いので、この収入にかかる税は気になりますね。
これらの収入が「事業所得」か「雑所得」かによって、税務上では雲泥の差となります。ポイントは損益通算可能か否かです。もちろん、損益通算できるのは事業所得です。
このため「事業所得」か「雑所得」かは裁判でしばしば争われます。 給与所得との損益通算以外にも、事業所得には青色控除や償却資産の特例などの特典がテンコ盛りです。
このため、何としても事業所得にしたいところですが、個人事業主が「事業所得」として申告しても、税務署により排斥されるケースがしばしばあります。
新聞やネットでよく目にするのは、ネットでの商品売買、アフェリエイト収入、医師の講演料などですが、「雑所得」と認定され納税者が負けているケースが多いようです。
税務署の判断基準として
- 自己の危険と計算において独立して行う業務か否か
- 営利性と有償性を有しているか
- 反復継続して遂行されて営まれているか
- 社会的地位が客観的に認められているか
などがあるようですが、売上の規模等を含めての総合的な判断となるため、体裁や形式を整えたからといって、確実に「事業所得」と認められるわけではありません。
上記の中でも特に売上規模は重要で、少なくとも毎年200万円程度は売上が立っていないと「事業所得」とは認められない可能性が高いようです。
なかなか高いハードルに思えますが、この売上をクリアしているのであれば、事業所得認定に向けて動いていいかもしれませんね。
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