私はメインの病院以外に複数個所の医療機関でアルバイトをしています。異なる医療機関を同時期に比較できる立場にあるので、個々の病院の差異をよく感じます。
最近では、医療材料の取り扱いについて差異を感じました。整形外科ではギプスシーネで外固定しますが、洗い替え用に弾性包帯を患者さんに渡すケースがあります。
この弾性包帯の取り扱いについて、下記の3つのパターンがあることに気付きました。
① 無料で新しい弾性包帯を手渡す
② 病院では弾性包帯を渡すことはできないので、ドラッグストアで購入することを勧める
③ 患者さんから実費を徴収して購入してもらう
疑問に思っていたので、どの取り扱いが正しいのかを調べてみました。告示⑧の「療養規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」に記載がありました。
療養の給付と直接関係ないサービス等(実費徴収が認められるもの)
・ おむつ代
・ 腹帯代
・ T字帯代
・ 病衣貸与代
・ 証明書代 等
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの(実費徴収が認められないもの)
・ 衛生材料代(ガーゼ代・絆創膏代)
・ ウロバック代
・ 骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾 等
さすが、厚生労働大臣が定めるだけあって、とにかく表現が分かりにくいです。あえて難しく記載することで、皆を煙に巻いているのでしょうか(笑)
しかし、よく問題になるガーゼ・絆創膏などの衛生材料代や三角巾や弾性包帯は、明確に”実費徴収が認められない”と規定されていました。したがって上記①②が正しい対応のようです。
しかし実際的に、①は非常に違和感を感じます。治療に不可欠というわけではない単なるアメニティーグッズを、病院が損してまで無償で提供する意味があるのか?と思うからです。
そこで、医療機関サイドから見た現実的な対応としては、②が最も推奨されるパターンのようです。もし私なら、ドラッグストアにわざわざ行くのは面倒なので、③が一番ありがたいですが・・・。
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