整形外科医のブログ

投資の成功によって30歳代で経済的自由を達成しました。 医師起業家として年商10億円企業を目指して日々奮闘中

事業所得

個人収入が事業所得と認められる基準

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最近、医師の中にも個人所得税について詳しい人が多くなってきました。ひと昔前は自分がどれだけ徴税されているのか全く知らないという人ばかりで驚いたモノです。


個人所得税の知識がついてくると、医師としての収入を何とかしたいと考えるのが人情です。このことは勤務医に顕著です。


何といっても、命をすり減らして当直しても報酬の 4~5割(!)も召し上げられるので、手元には半分ちょっとしか残らないという事実は衝撃的です。


しかし、残念ながらコレを何とかする手法は存在しません。よくワンルームマンションを買って節税とかありますが、限りなくクロに近いので止めておきましょう。


次に問題になるのは副収入です。例えば、医師でいうと講演料や執筆による印税収入などです。100万円ぐらいになることは多いので、この収入にかかる税は気になりますね。


これらの収入が「事業所得」か「雑所得」かによって、税務上では雲泥の差となります。ポイントは損益通算可能か否かです。もちろん、損益通算できるのは事業所得です。


このため「事業所得」か「雑所得」かは裁判でしばしば争われます。 給与所得との損益通算以外にも、事業所得には青色控除や償却資産の特例などの特典がテンコ盛りです。   


このため、何としても事業所得にしたいところですが、個人事業主が「事業所得」として申告しても、税務署により排斥されるケースがしばしばあります。


新聞やネットでよく目にするのは、ネットでの商品売買、アフェリエイト収入、医師の講演料などですが、「雑所得」と認定され納税者が負けているケースが多いようです。


税務署の判断基準として
  • 自己の危険と計算において独立して行う業務か否か
  • 営利性と有償性を有しているか
  • 反復継続して遂行されて営まれているか
  • 社会的地位が客観的に認められているか


などがあるようですが、売上の規模等を含めての総合的な判断となるため、体裁や形式を整えたからといって、確実に「事業所得」と認められるわけではありません。


上記の中でも特に売上規模は重要で、少なくとも毎年200万円程度は売上が立っていないと「事業所得」とは認められない可能性が高いようです。


なかなか高いハードルに思えますが、この売上をクリアしているのであれば、事業所得認定に向けて動いていいかもしれませんね。





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雑所得ではなく事業所得が有利!

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今年も確定申告の時期が過ぎました。
医師はアルバイトをしている人が多いため、確定申告は年中行事のひとつです。


そして病院の異動等が無いかぎり、基本的には確定申告によって追加で納税しなければいけない方が多いと思います。しかも、結構な金額の納税金額となりがちです。


この時期だけは、周囲の人は税金に関心を寄せます。特に関心の対象になるのは講演料や知的財産権収入が雑所得になるのか事業所得になるのかという点です。


ほとんどの方は事業所得ではなく雑所得で申告しています。習慣的に雑所得で申告しているものと推察しますが、実際の徴税現場でもこれらの収入は雑所得と見なされることが多いです。


しかし、事業所得と雑所得の間には大きな差があります。事業所得は給与所得・不動産所得・山林所得と損益通算可能だからです。


もし、これらの収入が事業所得と認められれば、不動産投資をするまでもなく、いわゆる「節税マシーン」を獲得したことになるからです。


しかし、世の中そんなに甘くありません。事業所得と認められるためには、少なくとも下記の要件を満たす必要があります。


  • 反復性・継続性
  • 事業規模
  • 人的・物的設備


講演料等は基本的に単発なので、事業所得ではなく雑所得になります。一方、知的財産権収入は反復性・継続性はありますが、その他の要件を満たさないことが多いのでグレーです。


事業所得のハードルが高いため、一般的には不動産所得と給与所得の損益通算による節税を図ることが多いです。ちなみに私のお勧めは、投資用マンションではなく築古木造戸建です。


私自身は、個人では築古木造戸建投資を行って給与所得との損益通算をしていますが、知的財産権に関しては法人名義で取得しているので、そもそも高い税率に悩むことはありません。


今後、知的財産権を取得する予定のある方は、将来のことまで見越して個人ではなく法人(もちろん自分の資産保有法人)での取得を目指すことを推奨します。




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資産形成のツボ: 損益通算について

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税制を知るには確定申告書を目に焼き付けるのが早道です のつづきです


あと、左上の所得欄にも“損益通算”という節税の種が隠されています。損益通算とは、所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することができるというものです。



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例えば、勤務医兼個人事業をやっていたとして、個人事業では赤字で、勤務医は黒字(あたりまえか)があった場合、個人事業の赤字部分を勤務医の給与所得にかぶせる事で、勤務医の給与に対して支払うべき税金を通算することができるというものです。


総合課税される所得が赤字の場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。


   ① 給与所得

   ② 不動産所得

   ③ 事業所得
   ④ 譲渡所得 

   ⑤ 山林所得



よく、投資用ワンルームマンション販売業者から電話がかかってきますね。あれは、(2)の不動産所得の赤字を損益通算して、(1)の給与所得を減らすことで節税を図るものです。もちろん投資用の新築ワンルームマンションには不動産業者の利益がたっぷり乗っています。したがって、検討してもよい物件はほぼ皆無ですが、節税の考え方としては大筋で間違っていません。



詳しい話は後の項に譲りますが、特に(2)の不動産所得や(3)の事業所得を用いた給与所得との損益通算は節税に大きな力を発揮します。


話は脱線しますが、総合課税される所得には上記のほかにも雑所得、一時所得、配当所得、利子所得などがあります。これらの所得は給与所得との損益通算は認められていません。しかし講演料や原稿料の場合は雑所得になります。具体的には源泉徴収票の種別が「給与・賞与」ではなく、「報酬」「講演料」「原稿料」になっていたら雑所得となる可能性が高いのです。


雑所得は、給与所得との損益通算はできませんが、経費(交通費や書籍代等)を控除できます。額は少ないでしょうが、ここにも節税の種は隠されているのです。


ざっと勤務医に関係深い税制を説明しましたが難しかったですか?税制もまた習うより慣れろです。まず、自力で確定申告をすることから始めましょう。


次週の日曜日につづく



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