整形外科医のブログ

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医療機関

マイナンバーの医療利用はご勘弁を・・・

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いよいよ、マイナンバー運用が平成28年1月から始まります。運用開始より一足早く、平成27年10月には日本国内に住民票があるすべての人に対してマイナンバーの通知が行われます。


開始当初は、税金関係と雇用保険関係の処理にしかマイナンバーは利用されません。より広く社会保障の分野で使用されるようになるのは平成29年からとなっています。


地方自治体レベルでの情報連携から始まり、銀行口座との紐付けや医療分野での利用も推進される予定です。そして、マイナンバー制度は私たちにも大きな影響を与えます。


TPPと同様に、日本医師会はマイナンバーの医療分野への利用に対しても反対意見を表明しています。傍から見ると既得権益を守るための圧力団体と見做されても仕方無いですね(笑)。


日本医師会がマイナンバーの医療分野への利用に反対する理由は、マイナンバーと電子カルテが紐付けされているからだと思います。マイナンバーのために電子カルテが必須なのです。


電子カルテは、導入費用だけでなく毎年のランニングコストもバカになりません。多額のコストがかかるにも関わらず、導入メリットがほとんど見当たらないので開業医が渋るのも当然です。


ここまでの議論は私にとって他人ごとですが、「医療情報を管理する番号がデジタルデータとして漏洩した場合は取り返しがつかない」という日本医師会の声明は、もっともなことだと感じました。


仮にマイナンバーが医療情報と紐付けされると、人に知られたくない病歴や治療歴を消したくても消せない事態に陥ってしまいます。


特にレセプト病名が蔓延している現状では、「統合失調症」「うつ病」「~癌の疑い」などのレセプト病名をつけざるを得ない場面が多いです。


一度でもこのような病名が使用されると、「デジタルタトゥー」として生涯にわたって患者さんに付いて回ることになります。年金機構事件を見るまでも無く、情報が漏洩することは必定でしょう。


これは、患者さんサイドからみるとかなり危険なことです。下手に医療機関を受診するとトンデモない病名をデジタルタトゥーとして一生刻まれてしまう恐れがあるのです。



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医療機関が抱える消費税負担問題を考える その1

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日医ニュースNo.1224に気になる記事があったのでコメントさせていただきます。
上記表題に関して、今村副会長の取り組みが紹介されています。


周知のごとく医療費は非課税です。医療費が非課税であることは、ボディーブローのように医療機関の体力を蝕んでいます。なぜかというと医療機関の仕入れ価格には消費税がかかっているのですが、それを最終消費者である患者さんに転嫁できないことが原因です。


本来的には”消費税”なのですから、最終消費者が負担するべき税です。しかし医療費が非課税であるため、医療機関が最終納税者になっているという理屈に合わない状態が続いています。


医療機関の経費で最大のものは人件費なので小売業のようにストレートに消費税を負担するわけではないため、いままであまりクローズアップされてきませんでした。


しかし、消費税が  5 ⇒ 8 ⇒ 10%  になるのは既定路線なので、ここにきてようやく日本医師会も対応に乗り出したようです。


医療機関が抱える消費税負担問題を考える その2 につづく



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