先日、90歳台の独居老人が大腿骨近位部骨折で入院されました。
この方は全く身寄りが無く、生活保護を受給されています。


手術を施行するために手術説明を行わなければなりません。ご本人は90歳台で少し頼り無いので、可能であれば第三者に一緒に手術説明を聞いてもらいたいところです。


しかし、知人も全く居ないようです。仕方なくケアマネージャーさん・民生委員・市役所の福祉担当者に手術説明を一緒に聞いていただけるようにお願いしましたが、ことごとく断られました・・・。


彼らが弁では、法的な義務が発生する可能性がある行為は一切できないとのことです。こちらとしては、利害関係の無い第三者に立ち会ってもらいたいだけなのに、何ともつれない返事です。


物理的に他に解決策が無いので、やむを得ずご本人にのみ手術説明を行うことにしました。確かに考えてみれば、手術説明は医師法で強制されていることではありません。


もし、医療事故が発生して医療機関が患者さんに訴えられたときの反証として、手術説明を行った記録を残しておく意味合いもあります。


今回のケースでは、そのような事象が発生する確率が極めて低いので、物理的に第三者の立会いが不可能であればご本人への説明のみでも問題は無いという判断にいたりました。


独居老人が増えてくるとこのような問題が発生する機会が増えると思いますが、基本に立ち返ってその都度対処していきたいと思います。


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