整形外科医のブログ

投資の成功によって30歳代で経済的自由を達成しました。 医師起業家として年商10億円企業を目指して日々奮闘中

確定申告

確定申告の還付金は89万円!

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そろそろ、平成26年度分の所得税確定申告の納税期限が迫っています。今年は3月16日(月)が期限なので、アルバイト等で確定申告が必要な方は忘れないで下さいね。


さて、アルバイトやふるさと納税しか申告事項の無い場合には、自分で確定申告書を書き上げて税務署に提出する方が多いと思います。


しかし、私のように法人・個人をリンクさせて多方面に展開している場合には、顧問税理士の力を借りざるを得ないです。先週は個人の所得税確定申告の打合せを行いました。


今年の各種事業を含めた私の個人収入は前年比302万円アップですが、89万円の還付を受けることになりました。個人の税理士報酬の8万円を差し引いても約80万円の手残りとなります。


今年の還付金が増加(昨年は61万円)した要因は、①一昨年夏に購入した築古戸建の減価償却を12ヶ月フルに取れた ②メルセデスをほぼ1年で償却した ことです。


計画通りに還付金を得ることができて、自分の資産運営が着実に前進していることを確認することができました。あえて、現在の問題点を挙げるなら下記の2つです。



   1. 4年前に購入した物件の償却が平成26年度で終了した
   2. アーリーリタイアすると、個人所得税が減るため計画より節税効果が減弱する



①は比較的緊急性のある課題です。この物件の減価償却費用は150万円/年程度あったので、この償却費用が無くなるとかなりの打撃を受けてしまいます。


早く、新規の物件を購入する必要があるのですが、今は非常に不動産市況が高騰しているため下手に節税目的で物件を割高に取得すると火傷を負う可能性があります。


ここは基本に戻って、地道に不動産業者さん回りをするしかなさそうです。他力本願ではありますが、相続物件などの売り急ぎのおいしい案件が舞い込んでこないかなぁ・・・。


②は、今回は医局に残留することにしました。異動命令が出ていないのに自ら退局申告するのもどうかと思い直したのです。やはり、御世話になった医局や先輩に不義理はできません。


いつ異動命令が来るか分らず他人に主導権を握られているのは嫌ですが、異動命令後の方が気楽に退局申告できます。それまでは一旦、アーリーリタイアの考えは封印しようと思います。


現在の職場は環境に恵まれているため辞めるのはちょっともったいないのですが、異動命令が出ればそれもまた良しです。それまでもう少し病院勤めの医師としてがんばろうと思います。



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ふるさと納税で税制の勉強をしよう!

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先日、術前の手洗いを開始したときに、同門の先輩医師から外線がかかりました。転院依頼かな?と思って電話に出ると、「今、税務署に居るんやわ」とおっしゃられるではないですか(笑)。


「はぁ~?」と生返事をしていると、10万円分ふるさと納税をしたけど還付金が3万円しかないのは計算間違いではないか?という問合の電話でした。直感的に間違いは無いと思いました。


その先輩は所得税で全額還付されるものと思っていたそうです。実際は、所得税での還付はふるさと納税額×所得税率(概ね20~40%)で、勤務医なら30%のことが多いと思います。


つまり、10万円のふるさと納税をおこなったら、所得税としては3万円の還付があります。残りの60~80%(勤務医なら70%程度)は、6月からの住民税から自働的に差し引かれます。


上記は、確定申告書を頭の中に思い浮かべるとすぐに分かることですが、納税業務と無縁の生活を送っている方(=勤務医をはじめ、ほとんどの給与所得者)には理解が難しいようです。


最近、私の周囲でもふるさと納税が流行っています。無料で毎月贈られて来る美味しい食材の話を私がするので、うらやましがって我先にとふるさと納税を開始しているのです。


しかし、ふるさと納税で得られるメリットは年収の約1%です。つまり年収1000万円の方でも年間10万円なので、本当に税制を深く知るメリットと比べれば金額的には非常にショボイです。


先週も考えさせられる機会がありましたが、地域住民に貢献するだけでは飽き足らず、税制を知らないばかりに税務署にまで貢献し過ぎるのは如何なものか?と感じる今日この頃です。


いずれにせよ、勤務医にとってふるさと納税を学ぶことは、個人所得税制をマスターする上で絶好の入門編だと思います。これをきっかけに、あなたも税制の勉強をしてはいかがですか?



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資産形成のツボ: 損益通算について

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税制を知るには確定申告書を目に焼き付けるのが早道です のつづきです


あと、左上の所得欄にも“損益通算”という節税の種が隠されています。損益通算とは、所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することができるというものです。



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例えば、勤務医兼個人事業をやっていたとして、個人事業では赤字で、勤務医は黒字(あたりまえか)があった場合、個人事業の赤字部分を勤務医の給与所得にかぶせる事で、勤務医の給与に対して支払うべき税金を通算することができるというものです。


総合課税される所得が赤字の場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。


   ① 給与所得

   ② 不動産所得

   ③ 事業所得
   ④ 譲渡所得 

   ⑤ 山林所得



よく、投資用ワンルームマンション販売業者から電話がかかってきますね。あれは、(2)の不動産所得の赤字を損益通算して、(1)の給与所得を減らすことで節税を図るものです。もちろん投資用の新築ワンルームマンションには不動産業者の利益がたっぷり乗っています。したがって、検討してもよい物件はほぼ皆無ですが、節税の考え方としては大筋で間違っていません。



詳しい話は後の項に譲りますが、特に(2)の不動産所得や(3)の事業所得を用いた給与所得との損益通算は節税に大きな力を発揮します。


話は脱線しますが、総合課税される所得には上記のほかにも雑所得、一時所得、配当所得、利子所得などがあります。これらの所得は給与所得との損益通算は認められていません。しかし講演料や原稿料の場合は雑所得になります。具体的には源泉徴収票の種別が「給与・賞与」ではなく、「報酬」「講演料」「原稿料」になっていたら雑所得となる可能性が高いのです。


雑所得は、給与所得との損益通算はできませんが、経費(交通費や書籍代等)を控除できます。額は少ないでしょうが、ここにも節税の種は隠されているのです。


ざっと勤務医に関係深い税制を説明しましたが難しかったですか?税制もまた習うより慣れろです。まず、自力で確定申告をすることから始めましょう。


次週の日曜日につづく



戦略的に確定申告していますか?

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個人所得税の確定申告の時期です。バイトをしている皆さんは、確定申告の準備をしている方も多いでしょうね。でもちょっと待ってください!単に義務だからと言って機械的に確定申告をしていませんか?


税制は、資産形成するにあたり学習するべき知識の中で最も重要な事柄です。税制が一番というのは意外かもしれませんが、資産規模が小さいうちはキャッシュフローを増加するのに最も効率が良いのは税制を知ることなのです。

 

 

もちろん、資産規模が大きくなるほど決定的な違いがでてくることになります。しかし資産規模が小さいうちでも、税制を知ることは、手元に残るお金を増やすのに大きな力を発揮します。

 

 

給与所得者は、基本的には所得税・住民税とも源泉徴収されています。したがって実際どの程度の税額が課税されているかを正確に把握している方は少ないと思います。


例えば、年収1000万円の手取りはいくらかと言いますと、ざっくりですが700800万くらいです。しかし、これでは税金の負担をさほど実感できないと思います。では具体的に考えてみましょう。


例えば、年収1000万円の人が、副業(アルバイト等)で毎月15万円(年間180万円)を得ている場合を考えています。年収1000万円では課税所得金額が800万円くらいになります。この場合の税率は所得税が23%、住民税が10%の合計33%です。


副業で稼ぐ180万円にかかる税金は、180万円×33%=59.4万円となります。つまり稼いだ額の2/3しか手元に残りません。
更に、年収1300万円の方の場合は、課税所得金額が900万円を越えてきます。


この場合の税率は所得税が33%、住民税が10%の合計43%です。副業で稼ぐ180万円にかかる税金は180万円×43%=77.4万円となります。稼いだ額の半分程度しか手元に残りません


半分しか手元に残らないと思うと、勤労意欲が削がれてしまいますね・・・。しかし例えば親を一人扶養に加えることで、38万円×0.43%=16.34万円も手元に残るお金が増えます。このように、税制を知ることで、比較的簡単・確実に手元に残るお金を増やすことができるのです。




税制を知るには確定申告書を目に焼き付けるのが早道です につづく



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