先日、警察から交通事故の患者さんの照会書が届きました。
この患者さんは軽症の外傷性頚部症候群です。
警察から照会書が来た理由は、見込み治療期間が3週間の診断書を発行したためです。初診時は物損事故でしたが、人身事故に変更になり2週間以上経って診断書希望で再診しました。
2回目の受診時点で既に受傷から2週間以上経過しており、その時点でも後頚部の痛みが残存していたため、やむを得ず初診から3週間の診断書を発行しました。
警察的には3週間の治療期間は「重傷」になるとのことで、問い合わせの書面が届いたのです。私は30日以上で「重傷」、それ未満は「軽傷」だと思っていましたが、今回は少し違ったようです。
しかし、問題の論点はそこでは無く、どうみても軽傷の患者さんの診断書に、3週間の治療期間を必要とするという文言を書かざるを得なかった点にあります。
受傷から2週間以上経過してから、初診時からの治療見込期間を診断書に記載することは、なかなか難しいです。どう見ても軽傷なのに、治療期間は重傷になる可能性があるのです。
このあたりのウマイかわし方がないのか調べてみましたが、妙案を思いつけませんでした。警察は「事故日」と「事故日からの治療期間」に極めてうるさいです。
したがって、2回目の再診日から起算した治療期間では受け付けてもらえないことが多いのです。私的にはどうでも良いことですが、警察は「事故日」と「事故日からの治療期間」に拘ります。
このようなつまらない問合せに対する回答書を作成するに、かなりの無駄な時間を浪費してしまいました。何かウマイ方法があれば教えて欲しいものです。
2015.8.5 追記
コメントで、「整形外科17年目です」先生から秀逸な対応方法を御教示いただきました。
以下に転記させていただきます(一部加筆)。
交通事故の診断書の加療見込みは、疼痛期間や治癒までの期間ではなく、重症度をあらわす便宜上のものです。
今回のケースだと ○年○月○日 交通事故で上記受傷。
当院初診日は○年○月○日である。
レントゲン上も明らかな外傷性の変化を認めず、
受傷日から約2週間程度の加療を要する外傷であったと診断する。
と記載するように先輩から指導され、その通りにしています。それで揉めた事はなく、受診するまでもない軽症の事故で重い罰金が科せられる可哀想な加害者を作ることもないと思います。
診断書
今日の午前は、アルバイト先で外来をしていました。
最近、肩関節周囲炎で診察している70歳台の方が受診されました。
この方は、肩峰下滑液包注射を5回施行したところ疼痛が軽快しましたが、軽度の可動域制限が残存するため、通院リハビリテーションを行っています。
そして、外来終了後に医事課からこの方の医療要否意見書の記載を依頼されました。この方が生活保護だったことは気付きませんでしたが、ハイハイと言って意見書に記載を始めました。
しかし、いつもと様式が異なります。「???」と思ってよくよく見直してみると、医療要否意見書ではなく給付要否意見書でした。
今回は移送の給付のようですが、医事課からのメモ書きをみると、バスではなくタクシーの給付要否意見書ではないですか!
この方は軽度の肩関節可動域制限が残るのみで、健常人と全く同レベルで歩行可能です。う~ん、さすがに肩関節周囲炎の患者さんが、公費でタクシー通院する必要性を感じません。
ここで患者さんの要求どおりに、「上記のとおり給付を (1 要する 2 要しない)」で①に丸をつけると、私は虚偽の記載をしたことになります。
しかし、給付要否意見書への記載を拒否すると、医師法違反になってしまいます。ちょっと悩みましたが、②に丸をつければ全てが解決することに気付きました。悩んで損しました(笑)。
今まで、常識に反するような診断書を作成する場面に出くわす機会はあまり無かったのですが、最近は立て続けにモラルに反する診断内容の記載を求められました。
できるだけ客観的で正確な記載を心掛けようと思いますが、あまりに酷い場合には毅然と「該当せず」や「要しない」を選択することも必要かもしれません・・・。
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市役所の保健課から送られてきたFAXに、稼動能力判断の指標(医学的根拠に基づいての身体能力評価)についての記載がありました。これは生活保護の意見書や各種診断書で記載を求められている項目です。
軽労働: 店員、事務等で軽微
デスクワーク・事務等の体力を使わない比較的軽い作業
中労働: 店員、事務等
外回りがある営業職、立ち仕事の多い店員等の、ある程度体力が必要な作業
重労働: 日雇労働、肉体労働等
農業従事者、建設作業員等の体力が必要な作業
重労働は定義されるまでもなく分かりますが、軽労働と中労働との違いははっきり認識していませんでした。歩き回る仕事かどうかが判断の分かれ目になるようですね。
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