今日の午前は、アルバイト先で外来をしていました。
半年前にこの病院でTHAを施行した方が定期健診に受診されました。
術後経過は特に問題無いのですが、身体障害者手帳の診断書を書いてもらえないでしょうか?と言われました。以前にも記事にしましたが、2014.4月以降はほとんどのTHAが非該当です。
「4月以降は、身体障害者手帳の診断書は書けないんですよ」と言ってその場は帰っていただきましたが、何か引っかかったので、もう一度厚生労働省の文書を確認しました。
すると、「平成26年3月31日までに手術を施行している場合は、同年6月30日までに申請があれば、同年3月31日までに申請があったものとして取り扱う」とありました!
4月以降はダメなんだと思っていましたが、今から約1ヵ月はまだ人工関節全置換術後の患者さんの身体障害者手帳の診断書を書けるようです。
患者さんに電話して、急いで関連書類を揃えてもらうように連絡しました。まだ、1ヵ月少しあるので今回に関しては何とか間に合いそうです。
6月30日以降は、人工関節全置換術後の身体障害者手帳の診断書を記載する場面が激減します。これは私達にとって業務軽減になりますが、6月末まではがんばって書こうと思います。
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身体障害者診断書
今日の午前は外来でした。
下腿切断術を施行した患者さんが身体障害者診断書を持参されました。
人工関節センター勤務なので、普段から人工関節全置換術の方の身体障害者診断書をたくさん記載しています。こちらの診断書作成では全く頭を働かせず機械的に記載しています。
しかし人工関節ではない身体障害者診断書は、勝手が違うので少し手間取ります。手元に身体障害者診断書記載の手引きが無い場合は、医事課から資料を取り寄せる必要があり億劫です。
このようなことは時々あるので、何か妙案は無いかと考えました。ふと身体障害者診断書の裏面をみると、障害の等級とそれに該当する具体的な障害の一覧表があるではないですか!
灯台元暗しとは、まさにこのことです・・・。おそらく普通の整形外科医は身体障害者診断書裏面の等級と具体的障害例をみながら、診断書の記載・作成を行っているのだと思います。
私は年間100枚以上の身体障害者診断書を記載しているとはいえ、いつも人工関節関係ばかりなのですっかり見落としていたようです。思わぬ所にトリビアが転がっているものだと感じました。
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